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金生川ラバーズ会則

〔名称〕
第1条 本会は、金生川ラバーズとする。
〔目的〕
第2条 本会は、四国中央市金生川の清掃及び美化活動をボランティア活動として推進し、また河川愛護活動等、河川環境の維持管理の支援を行う事を目的とする。
〔事業〕
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)金生川の草刈り
  (2)自然観察などの環境学習、地域イベントの実施
  (3)青少年育成事業
  (4)本会の趣旨に賛同し、活動を共にする企業・団体・個人等の勧誘
  (5)その他、目的達成のために必要な事業
〔会員〕
第4条 本会は本会の趣旨に賛同する企業、団体、及び個人をもって会員とする。
〔役員〕
第5条 本会に次の役員を置く。
    会長   1名
    副会長  2名
    理事   若干名
    監事   2名
〔役員の選出〕
第6条 会長、副会長、理事及び監事は、総会の決議を経て選出する。
〔役員の任期〕
第7条 役員の任期は2年とする。ただし再任は防げない。
〔役員の選出〕
第8条 役員の職務は次の通りとする。
   (1)会長は本会を代表し、会務を総理する。
   (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
   (3)理事は、会務を執行するとともに、会長の招集する役員会において必要と認めた事項を審議する。
   (4)監事は本会の会計の監査をする。
〔顧問〕
第9条 本会に会長の委嘱により、顧問を置くことができる。
〔会議〕
第10条 会議については次の通りとする。
    (1)本会の会議は、総会及び役員会とする。
    (2)会議は会長が招集し、議長となる。
    (3)会議は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決定する。
    (4)総会は毎年1回会長が招集する。
    (5)会長が必要と認めるときは、随時に総会を招集することが出来る。
〔総会〕
第11条 総会は次の事項について審議する。
    (1)会則の制定及び改正
    (2)役員の選出
    (3)事業計画および支出決算の認定
〔役員会〕
第12条 役員会は次の事項について審議する。
    (1)総会において議決した事項の執行に関する事
    (2)総会に付議すべき事項
    (3)その他、本会の目的達成のための必要な事項
〔経費〕
第13条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれにあてる。
〔会費〕
第14条 会費は次の通り」とする。
    年間 団体 10.000円(1口)以上   個人  1.000円(1口)以上
〔会計年度〕 
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
〔事務局〕
第16条 本会の事務局を、会長所属の団体に置く。
〔賛助会員〕
第17条 本会の趣旨に賛同し、活動資金を拠出する企業・団体・個人を賛助会員とする。
     会費は次の通りとする。
     年間  10.000円(1口)以上        
〔雑則〕
第18条 この会則に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。
 
 
 
附則
1. この会則は、平成19年6月15日から施行する。
2. 設立当初の役員の任務は、第7条の規定にかかわらず、設立年度の翌々年度の通常総会の開催時までとする。
3. 設立当初の会費は、第14条の規定にかかわらず、この会則施行の日から翌年3月31日までとし、 
  団体10.000円(1口以上)、個人1.000円(1口)以上とする。
4. 設立当初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、この会則施行の日から翌年3月31日までとする。
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